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宅建業と犯罪収益移転防止法

1.法の趣旨
2.犯罪収益移転防止法の規制対象者と義務の内容について
3.義務の履行方法について

宅建業 犯罪収益移転防止法の趣旨

宅建業 法の趣旨
犯罪による収益の移転(マネーロンダリング等による隠匿)の防止をはかり、経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。


宅建業 犯罪収益移転防止法の規制対象者と義務の内容について

宅建業 規制の対象者
宅地又は建物の売買に関する行為又は手続き(自ら売買・売買の代理媒介取引)を行う宅建業者等

宅建業 義務の内容
 宅建業 取引相手の本人確認
 宅建業 本人確認記録の作成及び保存
 宅建業 取引記録等の作成及び保存
 宅建業 疑わしい取引の届出


宅建業 義務の履行方法について

宅建業 本人確認の方法
 宅建業 確認事項
  (1)個人の取引相手・・・氏名、住居、生年月日
  (2)法人の取引相手・・・名称、本店又は主たる事務所の所在地、担当者の本人確認
 宅建業 確認に用いる書類
  (1)個人の取引相手(いずれか1つ)
   ・運転免許証
   ・宅建取引主任者証
   ・印鑑登録証明書(取引に使用した印鑑のもの)
   ・パスポート
  (1)法人の取引相手
   ・法人の印鑑登録証明書または登記事項証明書
   ・担当者の本人確認書類

宅建業 本人確認記録の作成及び保存の方法

本人確認を終えた後、直ちに下記の記録事項を「本人確認記録」として文書又はパソコン入力等によって作成し、これを7年間保存しなければなりません。

 宅建業 記録事項
  ・提示を受けた本人確認書類の名称、記号番号等
  ・本人確認書類の提示を受けた日付と時刻
  ・本人確認方法
  ・本人確認を行なった者の氏名
  ・本人確認を行った取引の種類
  ・本人特定事項(氏名・住居・生年月日等)
  ・本人確認記録の作成者の氏名

宅建業 取引記録の作成及び保存の方法

宅地又は建物の売買取引、代理等を行った場合は、その日付、財産の価額、財産の移転元・移転先を特定するに足りる事項を文書又はパソコン入力によって記録し、これを7年間保存しなければなりません。

宅建業 疑わしい取引の届出

宅地又は建物の売買取引が犯罪収益の移転(マネーロンダリング)に利用されている疑いがあるときは、宅建業免許を受けた都道府県知事又は国土交通大臣宛てに届出をする義務があります。

 宅建業 疑わしい取引の事例
  ・売買契約を架空名義又は借名で締結したとの疑いが生じた場合
  ・顧客の住所と異なる連絡先に関係書類の送付を希望する場合
  ・売却を急ぎ、市場価格を大きく下回る価格での売却でも厭わない場合
  ・顧客が取引の関係書類に自己の名前を書くことを拒むこと
  ・契約者の収入に見合わない多額の現金により不動産を購入する場合
  ・条件や頻度から見て、合理的な理由が見出せない売却・購入をする場合


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