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専任の宅建取引主任者とは?

1.専任の宅建取引主任者となれる方
2.専任の宅建取引主任者として登録するための要件

宅建業 専任の宅建取引主任者となれる方

専任の宅建取引主任者は、宅建取引主任者として都道府県知事の登録を受けると同時に、宅建業免許申請会社に常勤・専従する必要があります。

宅建業 常勤性と専従性を満たさない下記の方は、専任の取引主任者となることはできません。

宅建業 他の法人の代表取締役、常勤役員の方
宅建業 会社員・公務員の方
宅建業 免許申請会社の監査役との兼任となる方
宅建業 他に個人事業を行っていたり、通勤困難な場所に居住しているなど、宅建業者の事務所に勤務することが
 できない方


宅建業 専任の宅建取引主任者として登録するための要件

宅建業免許新規申請の際に、専任の宅建取引主任者を登録する場合は、その宅建主任者について、取引主任者資格登録簿に従前の勤務会社が記載されたままになっていないか確認が必要です。

前社を退職後に変更登録申請をしていない場合は、宅建業免許申請の受理がされませんので、必ず手続きを済ませておいてください。

▼ 宅建業免許を取得した後の注意点  ▼ 宅建主任者変更登録申請プラン


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