1.専任の宅建取引主任者となれる方
2.専任の宅建取引主任者として登録するための要件
専任の宅建取引主任者は、宅建取引主任者として都道府県知事の登録を受けると同時に、宅建業免許申請会社に常勤・専従する必要があります。
常勤性と専従性を満たさない下記の方は、専任の取引主任者となることはできません。
他の法人の代表取締役、常勤役員の方
会社員・公務員の方
免許申請会社の監査役との兼任となる方
他に個人事業を行っていたり、通勤困難な場所に居住しているなど、宅建業者の事務所に勤務することが
できない方
宅建業免許新規申請の際に、専任の宅建取引主任者を登録する場合は、その宅建主任者について、取引主任者資格登録簿に従前の勤務会社が記載されたままになっていないか確認が必要です。
前社を退職後に変更登録申請をしていない場合は、宅建業免許申請の受理がされませんので、必ず手続きを済ませておいてください。
▼ 宅建業免許を取得した後の注意点 ▼ 宅建主任者変更登録申請プラン
【宅建業免許申請代行センター】
| 宅建業免許取得・更新・変更手続き |
行政書士 小林法務事務所
〒900-0023
沖縄県那覇市楚辺2丁目35-6 湧田ビル703(古波蔵交差点前)
TEL: 098-836-5377 ▼ メールフォームはこちらです
事務所代表
行政書士 小林 喜則
〒900-0023
沖縄県那覇市楚辺2丁目35-6
湧田ビル703(古波蔵交差点前)
TEL: 098-836-5377
【宅建業免許取得代行センター】
行政書士 小林法務事務所
営業対応地域
| 沖縄県全域 |
那覇市、豊見城市、浦添市、沖縄市、うるま市、宜野湾市、名護市、南風原町、与那原町、糸満市、八重瀬町、南城市、西原町、中城村、北中城村、北谷町、嘉手納町、読谷村、恩納村、本部町、金武町、宜野座村その他沖縄全域