1.宅建業免許を必要とする場合とは?
2.宅建業に該当する具体例
不特定多数の方を対象に、宅地または建物について下記の行為を反復・継続して行い、社会通念上事業を行っていると見える場合には、宅建業の免許が必要とされています。
自己物件の売買又は交換することを業として行なうこと。
他人が売買・交換・貸借するにつき、その代理もしくは媒介することを業として行なうこと。
一般にいうところの不動産業を始めるには、不動産管理業を除きまず宅建業免許が必要となりますが、どのような行為が具体的に宅建業にあたるかを知っておくことは、宅建業法その他関連法規遵守の上で重要です。
宅建業とは「宅地建物取引業」をいいますので、宅地・建物・取引・業が具体的に何を指すかを理解すれば、宅建業に該当するか行為か否かが判別できます。以下にそれぞれの定義と具体例を挙げます。
1.「宅地」とは?
(1)現在既に建物が建てられている土地で、建物の種類は問わず倉庫や工場等住宅以外の建物が建てられた
土地を含みます。
(2)建物を建てる目的で取引する土地
(3)都市計画法上の用途地域内の土地
住宅に限らず、倉庫・事務所・工場・マンションの一室など種類は問いません。
(1)自己所有の宅地・建物の売買、交換
(2)売買・交換・貸借の仲介・あっせん(媒介)
(3)売買・交換・貸借の代理
不特定多数の人に対して、反復継続して宅地・建物の取引をすること
(1)自己所有地を不特定多数の相手に分割して販売する行為
(2)宅地利用の予定がある農地・林地・原野の取引
(3)建設業者が建売り住宅の販売をする行為
(4)都市計画法上の用途地域内の田畑・駐車場の取引
(5)多数の友人知人との間における宅地建物の取引行為
(6)売主が代理人に対し、不特定多数の人と取引することを依頼する行為
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