1.宅建業免許変更届手続きの手続き先と届出期限
2.宅建業免許の変更届手続きが必要な事項
3.宅建業免許変更届手続き時の注意点
宅建業免許事業者は、免許申請登録事項(届出事項)に変更があった場合、変更が生じた日から30日以内に免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に対し届出をする必要があります。
変更届手続きが必要となる事項は下記のとおりです。
下記事項は特に確認が必要ですのでご注意ください。
商号・名称・姓名
事務所(主たる事務所・従たる事務所)
代表者・役員・政令使用人(支店長・営業所長等)
専任の宅建取引主任者
▼ 宅建業免許を受けられる要件 ▼ 宅建業免許を取得した後の注意点 ▼ 宅建業免許変更届出プラン
「役員変更」の際の注意点
役員変更手続きにあたっては添付書類として履歴事項全部証明書(会社登記簿謄本)が必要ですが、変更した役員の方の就任日・退任日が確認できない場合は、閉鎖事項全部証明書が必要になります。
「専任の取引主任者変更」の際の注意点
専任の取引主任者の従前の職場が勤務先として登録されたままですと、免許の申請が受理されませんので、宅建取引主任者の方の勤務先・氏名・住所などについては、あらかじめ変更登録申請を済ませておくことが必要です。 ▼ 宅建主任者変更登録申請プラン
「従たる事務所設置」の際の注意点
宅建保証協会に弁済業務保証金分担金30万円を支払う前に、事務所の形態要件を備えているか役所での事前審査を受ける必要があります。 ▼ 宅建業免許を受けられる要件
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〒900-0023
沖縄県那覇市楚辺2丁目35-6 湧田ビル703(古波蔵交差点前)
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事務所代表
行政書士 小林 喜則
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