1.専任の宅建取引主任者の勤務先等の届出について
2.帳簿・名簿の備付について
3.標識・報酬額表の掲示について
4.従業者証明書の携帯等について
宅建業免許を取得後、その宅建免許事業者に所属する宅建取引主任者の方は、勤務先名・勤務先の宅建業免許証番号を、主任者資格登録をしている都道府県知事に対して届出をする必要があります。必要書類については、各都道府県の窓口で確認が必要です。
宅建業免許事業者は、事務所ごとに従業者名簿及び業務に関する帳簿を備付ける義務があります。
従業者名簿の備付けと保存
従業者名簿には、従業者の氏名・住所・生年月日・主たる職務内容・取引主任者であるか否か等の一定の事項を記載し、最終の記載日から10年間これを保存する義務があります。また取引関係者の請求があったときは、これを閲覧に供しなければなりません。
業務に関する帳簿の備付け
業務に関する帳簿には取引のあった都度、取引年月日・取引物件の所在・面積・代金・報酬の額・取引に関与した他の宅建業者の氏名等一定の事項を記載し、各事業年度末日に帳簿を閉鎖後5年間保存する義務があります。
宅建業免許事業者は、お客様が見やすいところに法定様式の標識(業者票)及び報酬額表を掲示する義務があります。
宅建業免許事業者は、その従業者に法定様式の従業者証明書を携帯させなければ、その者を宅建業務に従事させることはできません。
また従業者は、取引関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければなりません。
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