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宅建業と住宅瑕疵担保履行法について

1.住宅瑕疵担保履行法の趣旨について
2.住宅瑕疵担保履行法の規制を受ける宅建業者
3.住宅瑕疵担保履行法に基づく宅建業者の義務

宅建業 住宅瑕疵担保履行法の趣旨について

宅建業 法の趣旨
住宅品質確保法に定める新築住宅の売主等が負う、10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するために制定されたのが、住宅瑕疵担保履行法です。
新築住宅の一定の欠陥に対して、確実に保証責任を履行させるための資力確保措置として、保証金の供託または保険への加入を義務付けています。


宅建業 住宅瑕疵担保履行法の規制を受ける宅建業者

新築住宅の買主が宅建業者である取引・販売の代理や仲介(媒介)となる取引を除き、新築住宅を直接買主に引き渡した宅建業者は、住宅瑕疵担保履行法の規制を受けることとなります

宅建業 新築住宅とは?
アパート・社宅などの賃貸物件を含め、「人のように供したことのない住宅」かつ「建設工事の完了日から起算して1年以内の住宅」をいいます。


宅建業 住宅瑕疵担保履行法に基づく宅建業者の義務

宅建業 届出義務
住宅瑕疵担保履行法の規制対象となった宅建業者は、同法に基づく資力確保措置等の状況を、宅建業免許を受けた都道府県知事または国土交通大臣に届出をする義務があります。

宅建業 届出要領
主たる届出内容は、保証金の供託または保険への加入ですが、物件引渡し後年2回の基準日から3週間以内に届出書を提出することとなっています。
なお、第一回目の届出から新たな物件の引渡し実績が無くとも、瑕疵担保責任期間の10年間は届出が必要となります。

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