宅建業免許を取得するためには、下記の要件を備える必要があります。
1.欠格事由に該当しないこと
2.事務所の形態を備えていること
3.専任の取引主任者を置いていること
4.契約締結権限のある者(代表取締役又は政令使用人)が事務所に常勤していること
1.欠格事由とは?
2.事務所の形態を備えていることとは?
3.専任の取引主任者とは?
4.政令使用人とは?
宅建業免許を受けるには、申請者・法人の役員・政令使用人が下記の欠格事由に該当していないことが必要です。
5年間宅建業免許を受けることができない事由
免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示を
された後、廃業等の届出を行った場合
禁錮以上の刑に処せられ、その刑を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過し
ていない場合
宅建業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、または刑法に規定する傷害罪、傷
害現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪、もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を
犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経
過していない場合
免許申請前5年以内に宅建業に関して不正又は著しく不当な行為した場合
成年後見人、被補佐人又は破産手続きの開始決定を受けている場合
宅建業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
*上記以外に免許申請書及び添付書類の中に重要な事項について虚偽記載があり、もしくは重要な事実の記載がかけている場合も免許を受けることはできません。
宅建業の事務所として認められる形態として、「物理的に宅建業務を継続的に行える機能を有すること」・「社会通念上、事務所として認識できる程度に独立していること」が求められています。
一般戸建て住宅やマンションの一室で宅建業を始めようとする方は、場合によっては事務所として認められないこともありますので注意が必要です。
なお、本店を自宅で登記している方が新たに別に事務所を用意して宅建業免許を取得する際は、その事務所は支店とみなされ、本店と支店の2ヶ所につき営業保証金の供託と専任の取引主任者の設置が必要になります。事前に本店移転の登記を検討することも必要です。
宅建業免許を取得するためには、宅建業務に従事する社員5名に1名以上の割合で、専任の取引主任者を設置しなければならないとされています。
単なる宅建取引主任者と異なり、(1)常勤性と(2)専従性の二つの要件を満たす必要があります。
下記の方は上記要件を満たしておらず、専任の取引主任者となることはできません。
他の法人の代表取締役、常勤役員の方
会社員・公務員の方
他に個人事業を行っていたり、通勤困難な場所に居住しているなど、宅建業者の事務所に勤務することが
できない方
政令使用人とは?
宅建業を営む事務所において、その事務所の代表として契約を締結する権限を与えられた立場にある方を「政令使用人」といい、事務所に代表取締役が常勤できない場合は政令使用人の設置が必要です。
政令使用人は通常、支店長や営業所長などと呼ばれている方を指します。
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