1.宅建業免許の種類
2.宅建業免許の有効期間
3.免許換えと有効期間について
宅建業の免許は大臣免許と知事免許に区分され、下記のとおり申請方法が異なります。
知事免許・・・事務所が一つの都道府県にある場合は、その都道府県の知事あてに申請をして免許をもら
います。
大臣免許・・・事務所を複数の件に設置する場合は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経
由して、国土交通大臣あてに申請して免許をもらいます。
*一つの都道府県内のみに事務所がある知事免許であっても、当然に全国各地での宅建取引が可能です。
宅建業免許の有効期間は、知事免許・大臣免許ともに5年とされています。
5年ごとに有効期間の満了日の90日前から30日前までに、免許の更新申請をしなければなりません。
有効期間のカウントはその満了日の翌日からなされるため、早めに免許更新申請をおこなっても有効期間の満了日が変動することはありません。
▼ 宅建業免許の更新手続きについて ▼ 宅建業免許更新申請プラン
免許換えとは?
他の都道府県に新たに事務所を設けたり、反対に廃止により知事免許に該当することとなった場合または個人事業者が法人成りするときは「免許換え」の手続きをおこなう必要があります。
免許換えした場合の有効期間
免許換えは新たに宅建業免許を取得することと同じですので、有効期間は免許換えの日から5年となり、免許証の番号も別のものが与えられます。
【宅建業免許申請代行センター】
| 宅建業免許取得・更新・変更手続き |
行政書士 小林法務事務所
〒900-0023
沖縄県那覇市楚辺2丁目35-6 湧田ビル703(古波蔵交差点前)
TEL: 098-836-5377 ▼ メールフォームはこちらです
事務所代表
行政書士 小林 喜則
〒900-0023
沖縄県那覇市楚辺2丁目35-6
湧田ビル703(古波蔵交差点前)
TEL: 098-836-5377
【宅建業免許取得代行センター】
行政書士 小林法務事務所
営業対応地域
| 沖縄県全域 |
那覇市、豊見城市、浦添市、沖縄市、うるま市、宜野湾市、名護市、南風原町、与那原町、糸満市、八重瀬町、南城市、西原町、中城村、北中城村、北谷町、嘉手納町、読谷村、恩納村、本部町、金武町、宜野座村その他沖縄全域