宅建業免許取得代行センター【行政書士 小林法務事務所】 | トップページ > 宅建業免許Q&A〜他の法人役員と専任取引主任者の兼任について〜

宅建業免許Q&A

宅建業 宅建業免許に関するQ&A

宅建業 代表取締役と専任の宅建取引主任を兼任して宅建業免許を取得しようと考えています。ただ他の法人役
 員も務めています。宅建業免許を受けることはできますか?

宅建業 他の法人に常勤の役員として就任している方は、専任の取引主任者として認められません。他に宅建取
 引主任者を雇用するか、常勤から非常勤の役員となって免許申請時に、非常勤証明書を添付することが必
 要です。
 ▼ 前のページ(宅建業免許Q&A一覧)へ戻る

▼ 宅建業免許申請に必要な書類 ▼ 宅建業免許を受けられる要件 ▼ 宅建業免許新規申請代行プラン


お問い合わせ・ご相談

電話によるお問い合わせ

初回無料メール相談
  ↑クリックいただくと、メールフォームのページが開きます。


宅建業免許  【宅建業免許申請代行センター】
  | 宅建業免許取得・更新・変更手続き |

  行政書士 小林法務事務所
   〒900-0023
  沖縄県那覇市楚辺2丁目35-6 湧田ビル703(古波蔵交差点前)
               TEL: 098-836-5377 ▼ メールフォームはこちらです

サービスのご案内

宅建業免許取得の基礎知識

行政書士 小林法務事務所

事務所代表
行政書士 小林 喜則

行政書士

〒900-0023
沖縄県那覇市楚辺2丁目35-6
湧田ビル703(古波蔵交差点前)
TEL: 098-836-5377

事務所 アクセス地図・プロフィール

宅建業免許の各種申請手続き

宅建業お役立ち情報


【宅建業免許取得代行センター】
行政書士 小林法務事務所

営業対応地域
| 沖縄県全域 |
那覇市、豊見城市、浦添市、沖縄市、うるま市、宜野湾市、名護市、南風原町、与那原町、糸満市、八重瀬町、南城市、西原町、中城村、北中城村、北谷町、嘉手納町、読谷村、恩納村、本部町、金武町、宜野座村その他沖縄全域