建設業に加えて宅建業部門を立ち上げるために免許を取得する際、宅建業に従事する者はどのように割
当てをして申請すればよいのですか?
まず法人代表者と主に宅建業を担当する方は従業者となります。明確でない場合は、建設業と宅建業の
業務比率から人数を割り出して従業者登録します。例えば営業部員・一般管理部員がそれぞれ4人いる会
社で、建設業と宅建業の業務比率が3:1の場合、4分の1の1名ずつが宅建業従業者となります。
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