本店(主たる事務所)を他の都道府県に移します。どのような手続きが必要ですか?
事務所の移転のみの場合は、移転前の都道府県知事への変更届は必要とせず、移転先の都道府県知事へ「免許換え」の申請手続きを行なえば足ります。
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行政書士 小林法務事務所
〒900-0023
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事務所代表
行政書士 小林 喜則
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